よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2個別改定項目について(その1) (759 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

副作用の有無等について患者に
確認し、必要な薬学的管理及び
指導を行った場合は、麻薬管理
指導加算として、1回につき100
点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用
麻薬持続注射療法を行っている
患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等につ
いて患者又はその家族等に確認
し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合は、在宅患者医療
用麻薬持続注射療法加算とし
て、1回につき250点を所定点数
に加算する。この場合におい
て、注3に規定する加算は算定
できない。



在宅で療養を行っている6歳
未満の乳幼児であって、通院が
困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族
等に対して薬学的管理及び指導
を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点を所定点
数に加算する。



児童福祉法第56条の6第2項
に規定する障害児である患者又
はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場
合は、小児特定加算として、1
回につき450点を所定点数に加算
する。この場合において、注5
に規定する加算は算定できな

747

副作用の有無等について患者に
確認し、必要な薬学的管理及び
指導を行った場合は、麻薬管理
指導加算として、1回につき100
点(注2本文に規定する在宅患
者オンライン薬剤管理指導料を
算定する場合は、処方箋受付1
回につき22点)を所定点数に加
算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用
麻薬持続注射療法を行っている
患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等につ
いて患者又はその家族等に確認
し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合(注2に規定する
場合を除く。)は、在宅患者医
療用麻薬持続注射療法加算とし
て、1回につき250点を所定点数
に加算する。この場合におい
て、注3に規定する加算は算定
できない。
5 在宅で療養を行っている6歳
未満の乳幼児であって、通院が
困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族
等に対して薬学的管理及び指導
を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点(注2本
文に規定する在宅患者オンライ
ン薬剤管理指導料を算定する場
合は、処方箋受付1回につき12
点)を所定点数に加算する。
6 児童福祉法第56条の6第2項
に規定する障害児である患者又
はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場
合は、小児特定加算として、1
回につき450点(注2本文に規定
する在宅患者オンライン薬剤管
理指導料を算定する場合は、処