総-2個別改定項目について(その1) (759 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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確認し、必要な薬学的管理及び
指導を行った場合は、麻薬管理
指導加算として、1回につき100
点を所定点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用
麻薬持続注射療法を行っている
患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等につ
いて患者又はその家族等に確認
し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合は、在宅患者医療
用麻薬持続注射療法加算とし
て、1回につき250点を所定点数
に加算する。この場合におい
て、注3に規定する加算は算定
できない。
4
在宅で療養を行っている6歳
未満の乳幼児であって、通院が
困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族
等に対して薬学的管理及び指導
を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点を所定点
数に加算する。
5
児童福祉法第56条の6第2項
に規定する障害児である患者又
はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場
合は、小児特定加算として、1
回につき450点を所定点数に加算
する。この場合において、注5
に規定する加算は算定できな
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副作用の有無等について患者に
確認し、必要な薬学的管理及び
指導を行った場合は、麻薬管理
指導加算として、1回につき100
点(注2本文に規定する在宅患
者オンライン薬剤管理指導料を
算定する場合は、処方箋受付1
回につき22点)を所定点数に加
算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用
麻薬持続注射療法を行っている
患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等につ
いて患者又はその家族等に確認
し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合(注2に規定する
場合を除く。)は、在宅患者医
療用麻薬持続注射療法加算とし
て、1回につき250点を所定点数
に加算する。この場合におい
て、注3に規定する加算は算定
できない。
5 在宅で療養を行っている6歳
未満の乳幼児であって、通院が
困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族
等に対して薬学的管理及び指導
を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点(注2本
文に規定する在宅患者オンライ
ン薬剤管理指導料を算定する場
合は、処方箋受付1回につき12
点)を所定点数に加算する。
6 児童福祉法第56条の6第2項
に規定する障害児である患者又
はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場
合は、小児特定加算として、1
回につき450点(注2本文に規定
する在宅患者オンライン薬剤管
理指導料を算定する場合は、処