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総-2個別改定項目について(その1) (699 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-7

口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達

不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑨】


第1

歯科医師と歯科技工士の連携の推進

基本的な考え方
歯科医師と歯科技工士の連携を更に推進する観点から、歯科技工士連
携加算の評価の範囲や施設基準を見直すとともに、補綴物が円滑に製作・
委託できるよう、歯冠修復及び欠損補綴の評価や取扱いを見直し、明確
化する。

第2

具体的な内容
1.歯科技工士連携加算の評価の範囲や施設基準を見直す。








【補綴時診断料】
[算定要件]
注1・2 (略)
3 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、区分番号M017-2に掲
げる高強度硬質レジンブリッ
ジ、区分番号M017-3に掲
げるチタンブリッジ又は区分番
号M018-3に掲げる3次元
プリント有床義歯を製作するこ
とを目的として、歯科医師が歯
科技工士に対面で意見を求め、
その内容を踏まえて、補綴時診
断を行った場合には、歯科技工
士連携加算1として、●●点を
所定点数に加算する。ただし、
同時に2以上の新たな欠損補綴
について説明を行った場合であ
っても、歯科技工士連携加算1
は1回として算定する。
4 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して

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【補綴時診断料】
[算定要件]
注1・2 (略)
(新設)

(新設)