総-2個別改定項目について(その1) (279 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケア
の推進-③】
③
第1
口腔状態に係る課題を抱えた患者についての
歯科医療機関との連携の推進
基本的な考え方
入院患者が有する口腔状態の課題への質の高い対応を推進する観点か
ら、医科点数表により診療報酬を算定する保険医療機関が歯科医療機関
とあらかじめ連携体制を構築し、口腔状態の課題を有する入院患者が歯
科診療を受けられるよう連携を行った場合について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
歯科医療機関との連携体制を構築している保険医療機関において、入
院中の治療が必要と判断された口腔状態の課題を抱える患者に対し、連
携している歯科医療機関との間で手配を行い、患者が入院中に歯科診療
を受けた場合の評価を新設する。
(新)
口腔管理連携加算
●●点
[対象患者]
入院中の患者であって、医師が入院中の歯科治療が必要と判断した口
腔状態の課題を抱える患者
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
(歯科診療を併せて行う保険医療機関を除く。)に入院してい
る患者のうち、口腔状態に係る課題のために医科における治療
上の課題を生じており、医師等が入院中の歯科受診が必要と判
断した者について、連携体制を構築している他の歯科医療機関
に対し、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者
の紹介を行い、入院中に歯科診療が行われた場合に、歯科診療
が行われた日に入院中1回に限り算定する。この場合において、
区分番号B009診療情報提供料(Ⅰ)は、所定点数に含まれ
るものとする。
[施設基準]
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