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総-2個別改定項目について(その1) (510 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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診料の電子的歯科診療情報連携体
制整備加算の施設基準
(1) 電子的診療情報連携体制整
備加算1の施設基準
イ 療養の給付及び公費負担医
療に関する費用の請求に関す
る命令第一条に規定する電子
情報処理組織の使用による請
求を行っていること。
ロ 保険医療機関及び保険医療
養担当規則(昭和三十二年厚生
省令第十五号。以下「療担規則」
という。)第五条の二第二項及
び第五条の二の二第一項に規
定する明細書並びに高齢者の
医療の確保に関する法律の規
定による療養の給付等の取扱
い及び担当に関する基準(昭和
五十八年厚生省告示第十四号。
以下「療担基準」という。)第
五条の二第二項及び第五条の
二の二第一項に規定する明細
書を患者に無償で交付してい
ること。ただし、保険医療機関
及び保険医療養担当規則及び
保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則の一部を改正する省
令(平成二十八年厚生労働省令
第二十七号)附則第三条又は高
齢者の医療の確保に関する法
律の規定による療養の給付等
の取扱い及び担当に関する基
準の一部を改正する件(平成二
十八年厚生労働省告示第五十
号)附則第二条に規定する正当
な理由に該当する場合は、療担
規則第五条の二の二第一項及
び療担基準第五条の二の二第
一項に規定する明細書を無償
で交付することを要しない。
ハ 健康保険法第三条第十三項
に規定する電子資格確認を行
う体制を有していること。
ニ 医師又は歯科医師が、健康保

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