総-2個別改定項目について(その1) (733 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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局・薬剤師業務の対人業務の充実化-①】
①
第1
調剤基本料の見直し
基本的な考え方
「患者のための薬局ビジョン」の策定から 10 年が経過した現在の保
険薬局の実態及び損益率の状況を踏まえ、保険薬局が立地に依存する構
造から脱却し、薬剤師の職能発揮を促進する観点から、調剤基本料を見
直す。
第2
具体的な内容
1.保険薬局の面分業を推進する観点から、調剤基本料1及び3のハの
点数を引き上げる。
改
定
案
現
【調剤基本料】
調剤基本料(処方箋の受付1回につ
き)
1 調剤基本料1
●●点
2 (略)
3 調剤基本料3
イ・ロ (略)
ハ
●●点
4 (略)
行
【調剤基本料】
調剤基本料(処方箋の受付1回につ
き)
1 調剤基本料1
45点
2 (略)
3 調剤基本料3
イ・ロ (略)
ハ
35点
4 (略)
2.特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超え、
95%以下である保険薬局であって、処方箋の受付回数が1月に 1,800
回を超え、2,000 回以下のものは、調剤基本料2を算定することとす
る。
3.都市部に新規開設する保険薬局のうち、特定の保険医療機関からの
処方箋受付割合が 85%を超え、処方箋の受付回数が1月に 600 回を超
えるものは、調剤基本料2を算定することとする。
改
定
案
現
【調剤基本料】
[施設基準]
(2) 調剤基本料2の施設基準
721
行
【調剤基本料】
[施設基準]
(2) 調剤基本料2の施設基準