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総-2個別改定項目について(その1) (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅰ-2-5

診療報酬上求める基準の柔軟化-③】



常勤職員の常勤要件に係る勤務時間数の見直し

第1

基本的な考え方
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律に規定されている1日
当たり勤務時間を踏まえ、常勤職員の柔軟な配置を促進する観点から、
常勤職員の常勤要件に係る所定労働時間数を見直す。

第2

具体的な内容
常勤職員の常勤要件に係る所定労働時間数の基準を 32 時間から 31 時
間に見直す。










[施設基準]
[施設基準]
第2 病院の入院基本料等に関する
第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準
施設基準
1~4の2(略)
1~4の2(略)
4の3 急性期一般入院料1及び
4の3 急性期一般入院料1及び
7対1入院基本料(特定機能病院
7対1入院基本料(特定機能病院
入院基本料及び障害者施設等入院
入院基本料及び障害者施設等入院
基本料を除く。)に係る入院患者
基本料を除く。)に係る入院患者
数及び医師の数については、次の
数及び医師の数については、次の
点に留意すること。
点に留意すること。
(1) (略)
(1) (略)
(2) 常勤の医師の数
(2) 常勤の医師の数
ア 医師数は、常勤(週4日
ア 医師数は、常勤(週4日
以上常態として勤務してお
以上常態として勤務してお
り、かつ、所定労働時間が
り、かつ、所定労働時間が
週31時間以上であることを
週32時間以上であることを
いう。ただし、正職員とし
いう。ただし、正職員とし
て勤務する者について、育
て勤務する者について、育
児・介護休業法第23条第1
児・介護休業法第23条第1
項、同条第3項又は同法第
項、同条第3項又は同法第
24条の規定による措置が講
24条の規定による措置が講
じられ、当該労働者の所定
じられ、当該労働者の所定
労働時間が短縮された場合
労働時間が短縮された場合
にあっては、所定労働時間
にあっては、所定労働時間
が週30時間以上であること
が週30時間以上であること

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