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総-2個別改定項目について(その1) (554 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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区分番号H001に掲げる脳血
管疾患等リハビリテーション料、
区分番号H001-2に掲げる廃
用症候群リハビリテーション料又
は区分番号H002に掲げる運動
器リハビリテーション料を算定す
べきリハビリテーションを実施し
ている要介護被保険者等である患
者に対し、必要な指導等を行った
場合に、3月に1回に限り算定す
る。

3.目標設定等支援・管理料を算定していない者に対する減算規定を廃
止する。








【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
[算定要件]
(削除)





【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
[算定要件]
7 注1本文に規定する別に厚生労
働大臣が定める患者(要介護被保
険者等に限る。)に対し、それぞ
れ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から60日を
経過した後に、引き続きリハビリ
テーションを実施する場合におい
て、過去3月以内にH003-4
に掲げる目標設定等支援・管理料
を算定していない場合には、所定
点数の100分の90に相当する点数に
より算定する。

廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料
についても同様。

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