総-2個別改定項目について(その1) (649 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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患者以外の患者に対して、医師が
治療を行うに当たり必要と判断し
た場合に、一連の治療に関する計
画に基づき、認知行動療法的アプ
ローチに基づく心理支援に係る面
接を、認知療法・認知行動療法を
実施している保険医療機関(他の
認知療法・認知行動療法を実施し
ている保険医療機関においても勤
務する場合は、それらの勤務を合
算する。)において、週●●日以
上常態として勤務しており、か
つ、所定労働時間が週●●時間以
上の勤務を●●年以上行った経験
のある専任の公認心理師が実施し
た場合に算定する。
(14) 認知療法・認知行動療法の
「2」及び「3」を算定する場合
にあっては、次の全てを満たすこ
と。
ア 初回時又は治療終了時を予定
する回の治療に係る面接は専任
の医師が実施し、専任の看護師
又は公認心理師が同席するこ
と。
イ 初回から治療を終了するまで
の間の治療若しくは心理支援に
係る面接は、初回時に同席した
看護師又は公認心理師が実施す
ること。
(15) 認知療法・認知行動療法の
「1」、「2」及び「3」は、一
連の治療において同一の点数を算
定する。ただし、「2」又は
「3」の要件を満たす場合のう
ち、医師と看護師又は公認心理師
が同席して30分以上の面接を行っ
た日に限り、「1」の点数を算定
できる。
[施設基準]
一の四 認知療法・認知行動療法の
施設基準
637
(新設)
(13) 認知療法・認知行動療法の
「1」及び「2」は、一連の治療
において同一の点数を算定する。
ただし、「2」の要件を満たす場
合のうち、医師と看護師が同席し
て30分以上の面接を行った日に限
り、「1」の点数を算定できる。
[施設基準]
一の四 認知療法・認知行動療法の
施設基準
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