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総-2個別改定項目について(その1) (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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出た保険医療機関に入院してい
る患者であって、急性血液浄化
(腹膜透析を除く。)又は体外
式心肺補助(ECMO)を必要
とするものにあっては25日、臓
器移植を行ったものにあっては
30日)を限度として、それぞれ
所定点数を算定する。

2~7 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、広範囲熱
傷特定集中治療管理が必要な状
態の患者に対して特定集中治療
室管理が行われた場合には、広
範囲熱傷管理加算として、入院
日から起算して8日以降60日ま
での期間に限り、●●点を所定
点数に加算する。
[施設基準]
三 特定集中治療室管理料の施設基
準等
(1) 特定集中治療室管理料の注
1に規定する入院基本料の施設
基準
イ 特定集中治療室管理料1の
施設基準
①~⑧ (略)
⑨ 救急医療又は急性期医療
に係る実績を相当程度有し
ていること。
(削除)

135

った保険医療機関に入院した患
者に限る。)にあっては60日、
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関に入院している患者で
あって、急性血液浄化(腹膜透
析を除く。)又は体外式心肺補
助(ECMO)を必要とするも
のにあっては25日、臓器移植を
行ったものにあっては30日)を
限度として、それぞれ所定点数
を算定する。
2~7 (略)
(新設)

[施設基準]
三 特定集中治療室管理料の施設基
準等
(1) 特定集中治療室管理料の注
1に規定する入院基本料の施設
基準
イ 特定集中治療室管理料1の
施設基準
①~⑧ (略)
(新設)



特定集中治療室管理料2の
施設基準
次のいずれにも該当するも
のであること。