総-2個別改定項目について(その1) (147 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る患者であって、急性血液浄化
(腹膜透析を除く。)又は体外
式心肺補助(ECMO)を必要
とするものにあっては25日、臓
器移植を行ったものにあっては
30日)を限度として、それぞれ
所定点数を算定する。
2~7 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、広範囲熱
傷特定集中治療管理が必要な状
態の患者に対して特定集中治療
室管理が行われた場合には、広
範囲熱傷管理加算として、入院
日から起算して8日以降60日ま
での期間に限り、●●点を所定
点数に加算する。
[施設基準]
三 特定集中治療室管理料の施設基
準等
(1) 特定集中治療室管理料の注
1に規定する入院基本料の施設
基準
イ 特定集中治療室管理料1の
施設基準
①~⑧ (略)
⑨ 救急医療又は急性期医療
に係る実績を相当程度有し
ていること。
(削除)
135
った保険医療機関に入院した患
者に限る。)にあっては60日、
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関に入院している患者で
あって、急性血液浄化(腹膜透
析を除く。)又は体外式心肺補
助(ECMO)を必要とするも
のにあっては25日、臓器移植を
行ったものにあっては30日)を
限度として、それぞれ所定点数
を算定する。
2~7 (略)
(新設)
[施設基準]
三 特定集中治療室管理料の施設基
準等
(1) 特定集中治療室管理料の注
1に規定する入院基本料の施設
基準
イ 特定集中治療室管理料1の
施設基準
①~⑧ (略)
(新設)
ロ
特定集中治療室管理料2の
施設基準
次のいずれにも該当するも
のであること。
関連記事
- [診療報酬] 26年度改定に向け、個別改定項目「短冊」を提示 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目、在宅医療・訪問看護に新たな評価設ける 中医協
- [診療報酬] 個別改定項目、安心・安全で質の高い医療で議論 中医協・総会
- [診療報酬] 長期処方・リフィル処方箋、患者への周知を要件化 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目案、「急性期病院一般入院基本料」を新設
- [診療報酬] 特定集中治療室管理料や救命救急入院料の評価体系を簡素化へ
- [診療報酬] 大病院からの逆紹介患者の初診を新たに評価 個別改定項目案
- [診療報酬] 診療科偏在の是正で「地域医療体制確保加算」に新区分 中医協
- [診療報酬] 時間外往診体制の有無で連携型の機能強化型在支診の評価を区分