総-2個別改定項目について(その1) (767 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-①】
①
第1
処方箋料の見直し
基本的な考え方
後発医薬品の使用促進等の観点から、処方等に係る評価体系を見直す。
第2
具体的な内容
1.後発医薬品の置き換えの進展等を踏まえ、一般名処方加算の評価を
見直す。
2.バイオ後続品の使用促進の観点から、一般名処方加算について、バ
イオ後続品のあるバイオ医薬品の一般名処方を行う場合も評価の対象
とする。
3.同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投
薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは原則として認めら
れていないが、緊急やむを得ずこのような投薬を行った場合の取扱い
について、明確化する。
改
定
案
現
行
【処方箋料】
注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
おいて、薬剤の一般的名称を記
載する処方箋を交付した場合
は、当該処方箋の内容に応じ、
次に掲げる点数を処方箋の交付
1回につきそれぞれ所定点数に
加算する。
イ 一般名処方加算1
●●点
ロ 一般名処方加算2
●●点
7・8 (略)
【処方箋料】
注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
おいて、薬剤の一般的名称を記
載する処方箋を交付した場合
は、当該処方箋の内容に応じ、
次に掲げる点数を処方箋の交付
1回につきそれぞれ所定点数に
加算する。
イ 一般名処方加算1
10点
ロ 一般名処方加算2
8点
7・8 (略)
(1)
(1)
医師が処方する投薬量につい
ては、予見することができる必
要期間に従ったものでなければ
ならず、30日を超える長期の投
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医師が処方する投薬量につい
ては、予見することができる必
要期間に従ったものでなければ
ならず、30日を超える長期の投