総-2個別改定項目について(その1) (275 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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点を所定点数に加算する。
[施設基準]
十一の二 地域包括ケア病棟入院料
の施設基準等
(1)~(24) (略)
(25) 地域包括ケア病棟入院料の
注14に規定するリハビリテーシ
ョン・栄養・口腔連携加算の施
設基準
イ 当該病棟に専任の常勤の管
理栄養士が一名以上配置され
ていること。
ロ 当該病棟に入院中の患者に
対して、ADL等の維持、向
上及び栄養管理等に資する十
分な体制が整備されているこ
と。
ハ 口腔管理を行うにつき必要
な体制が整備されているこ
と。
[施設基準]
十一の二 地域包括ケア病棟入院料
の施設基準等
(1)~(24)(略)
(新設)
1~13 (略)
14 地域包括ケア病棟入院料の「注
14」に掲げるリハビリテーショ
ン・栄養・口腔連携加算の施設基
準
(1) 当該病棟に専任の常勤の管
理栄養士が1名以上配置されて
いること。なお、当該専任の管
理栄養士として配置される病棟
は、1名につき1病棟に限る。
(2) 当該保険医療機関におい
て、以下のいずれも満たす常勤
医師が1名以上勤務しているこ
と。
ア リハビリテーション医療に
関する3年以上の経験を有し
ていること。
イ 適切なリハビリテーショ
ン、栄養管理、口腔管理に係
る研修を修了していること。
(3) (2)の要件のうちイにおけ
1~13(略)
(新設)
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