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総-2個別改定項目について(その1) (485 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-2

アウトカムにも着目した評価の推進-①】



リハビリテーション実績指数の算出方法及び除
外対象患者等の見直し

第1

基本的な考え方
回復期リハビリテーション病棟において、より質の高いアウトカム評
価を推進する観点から、リハビリテーション実績指数の算出方法及び除
外対象患者の基準を見直す。

第2

具体的な内容
1.リハビリテーション実績指数の算出方法について、FIM運動項目
のうち「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」の得点について、入棟中又は入室
中に5点以下から6点以上に上がった場合、分子のFIM運動項目利得
に1点を加えることとする。
2.基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「効果に係る相当
程度の実績が認められない場合」について、リハビリテーション実績
指数が2回連続して 27 を下回った場合から、●●を下回った場合に
見直す。
3.リハビリテーション実績指数の算出から除外できる要件のうち、
「年
齢が 80 歳以上のもの」を削除する。
4.リハビリテーション実績指数の算出から除外できる要件のうち、
「F
IM運動項目の得点が 20 点以下のもの」について、疾患別リハビリテ
ーションの実施単位数が1日平均6単位を超えるものは対象から除く。
5.リハビリテーション実績指数の算出から除外できる要件のうち、
「F
IM認知項目の得点が 24 点以下のもの」を「FIM認知項目の得点が
14 点以下のもの」に見直す。
6.リハビリテーション実績指数の算出から除外できる患者要件の変更
に伴い、リハビリテーション実績指数の算出から除外できる割合につ
いて、100 分の 30 を超えない範囲から 100 分の●●を超えない範囲に
見直す。
7.当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開することとされている項
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