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総-2個別改定項目について(その1) (579 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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者の搬送手段について調整を行
い、当該患者の搬送を行った場
合に算定する。
3 2のイについては、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関
において、他の保険医療機関で
区分番号C004-2に掲げる
救急患者連携搬送料1のロを算
定した患者に対して、自院の医
師、看護師又は救急救命士が同
乗の上、自院へ搬送を行い、入
院させた場合に、入院初日に限
り算定する。この場合におい
て、区分番号C004に掲げる
救急搬送診療料及び2のロにつ
いては別に算定できない。
4 2のロについては、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関
において、他の保険医療機関で
区分番号C004-2に掲げる
救急患者連携搬送料1のイ又は
ロを算定した患者を入院させた
場合に、入院初日に限り算定す
る。
5 1のイ又は2のイに規定する
場合であって、当該搬送に要し
た時間が30分を超えた場合に
は、長時間加算として、●●点
を所定点数に加算する。
[施設基準]
二の三 救急患者連携搬送料に規定
する施設基準
(1) 救急患者連携搬送料1の施
設基準
イ 救急搬送について、相当の
実績を有していること。
ロ 救急患者の転院体制につい
て、連携する他の保険医療機
関等との間であらかじめ協議

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(新設)

(新設)

(新設)

[施設基準]
二の三 救急患者連携搬送料に規定
する施設基準
(新設)
(1) 救急搬送について、相当の
実績を有していること。
(2) 救急患者の転院体制につい
て、連携する他の保険医療機関
等との間であらかじめ協議を行