総-2個別改定項目について(その1) (396 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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①
第1
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-①】
過疎地域等に配慮した評価の見直し
基本的な考え方
住み慣れた地域で療養しながら生活を継続することができるよう、過
疎地域等における訪問看護について、遠方への移動負担を考慮し、特別
地域訪問看護加算の対象となる訪問の要件を見直す。
第2
具体的な内容
特別地域訪問看護加算について、移動時間のみによる評価となってい
るが、移動及び訪問看護の提供の合計にかかる時間が極めて長い場合も
含めて評価する。
改
定
案
現
【特別地域訪問看護加算(訪問看護
基本療養費)】
[算定要件]
注8 次のいずれかに該当する指定
訪問看護を行う場合、特別地域
訪問看護加算として、所定額の
100分の50に相当する額を加算す
る。
イ
訪問看護ステーションの看
護師等が、最も合理的な経路
及び方法による当該訪問看護
ステーションの所在地から利
用者の家庭までの移動にかか
る時間が1時間以上である利
用者に対して指定訪問看護を
行い、次のいずれかに該当す
る場合
(1) 別に厚生労働大臣が定
める地域に所在する訪問看
護ステーションの看護師等
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行
【特別地域訪問看護加算(訪問看護
基本療養費)】
[算定要件]
注8 訪問看護ステーションの看護
師等が、最も合理的な経路及び
方法による当該訪問看護ステー
ションの所在地から利用者の家
庭までの移動にかかる時間が1
時間以上である者に対して指定
訪問看護を行い、次のいずれか
に該当する場合、特別地域訪問
看護加算として、所定額の100分
の50に相当する額を加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める
地域に所在する訪問看護ステ
ーションの看護師等が指定訪
問看護を行う場合
(新設)