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総-2個別改定項目について(その1) (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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専従の常勤作業療法士が3名
以上勤務していること。兼任の
取扱いについては第40の1の
(2)のアと同様である。
ウ 言語聴覚療法を行う場合は、
専従の常勤言語聴覚士が1名以
上勤務していること。兼任の取
扱いについては第40の1の
(2)のアと同様である。



アからウまでの専従の従事者
が合わせて10名以上勤務するこ
と。これらの者については、第
2章第1部医学管理、第2部在
宅医療、第7部リハビリテーシ
ョン、第8部精神科専門療法、
その他リハビリテーション及び
患者・家族等の指導に関する業
務(専任として配置が求められ
るものを含む。)並びに介護施
設等への助言業務に従事するこ
とは差し支えない。また、第38
の1の(12)の例により、専従の
非常勤理学療法士、専従の非常
勤作業療法士又は専従の非常勤
言語聴覚士を常勤理学療法士
数、常勤作業療法士数又は常勤
言語聴覚士数にそれぞれ算入す
ることができる。ただし、常勤
換算し常勤理学療法士数、常勤
作業療法士数又は常勤言語聴覚
士数に算入することができるの
は、常勤配置のうち理学療法士
は4名、作業療法士は2名、言
語聴覚士は1名までに限る。

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は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリ
テーション料及びがん患者リハ
ビリテーション料における常勤
理学療法士との兼任は可能であ
ること。
イ 専従の常勤作業療法士が3名
以上勤務していること。兼任の
取扱いについては第40の1の
(2)のアと同様である。
ウ 言語聴覚療法を行う場合は、
専従の常勤言語聴覚士が1名以
上勤務していること。なお、第
7部リハビリテーション第1節
の各項目のうち専従の常勤言語
聴覚士を求める別の項目につい
て、別に定めがある場合を除
き、兼任は可能であること。
エ アからウまでの専従の従事者
が合わせて10名以上勤務するこ
と。なお、当該保険医療機関に
おいて、疾患別リハビリテーシ
ョン(心大血管疾患リハビリテ
ーションを除く。)、障害児
(者)リハビリテーション及び
がん患者リハビリテーションが
行われる時間が当該保険医療機
関の定める所定労働時間に満た
ない場合には、当該リハビリテ
ーションの実施時間以外に他の
業務に従事することは差し支え
ない。また、第38の1の(12)の
例により、専従の非常勤理学療
法士、専従の非常勤作業療法士
又は専従の非常勤言語聴覚士を
常勤理学療法士数、常勤作業療
法士数又は常勤言語聴覚士数に
それぞれ算入することができ
る。ただし、常勤換算し常勤理
学療法士数、常勤作業療法士数
又は常勤言語聴覚士数に算入す
ることができるのは、常勤配置
のうち理学療法士は4名、作業