総-2個別改定項目について(その1) (440 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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撮影機器での撮影を目的とし
て別の保険医療機関に依頼し
行われる場合に限り算定する。
行われる場合又は診断撮影機
器での撮影を目的として別の
保険医療機関に依頼し行われ
る場合に限り算定する。
4.整形外科領域のKコードについて、部位別を基本として区分を見直
す。
【見直しを行う区分の例】
改
定
案
現
【K046 骨折観血的手術】
1 肩甲骨骨折観血的手術
●●点
2 上腕骨骨折観血的手術
●●点
3 大腿骨骨折観血的手術
●●点
4 前腕骨骨折観血的手術
●●点
5 下腿骨骨折観血的手術
●●点
6 手舟状骨骨折観血的手術 ●●点
7 鎖骨骨折観血的手術
●●点
8
9
膝蓋骨骨折観血的手術
●●点
手根骨(舟状骨を除く。)骨折
観血的手術
●●点
10 中手骨骨折観血的手術
●●点
11 手指骨骨折観血的手術
●●点
12 足根骨骨折観血的手術
●●点
13 中足骨骨折観血的手術
●●点
14 足趾骨骨折観血的手術
●●点
15 その他の骨折観血的手術 ●●点
注 (略)
428
行
【K046 骨折観血的手術】
1 肩甲骨、上腕、大腿
21,630点
(新設)
(新設)
2 前腕、下腿、手舟状骨 18,370点
(新設)
(新設)
3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除
く。)、足、指(手、足)その他
11,370点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
注 (略)
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