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総-2個別改定項目について(その1) (542 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【プログラム医療機器等指導管理料】
【プログラム医療機器等指導管理料】 [算定要件]
[算定要件]
(新設)
注3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、プログラム
医療機器等指導管理料を算定す
べき医学管理を情報通信機器を
用いて行った場合は、所定点数に
代えて、●●点を算定する。
[施設基準]
[施設基準]
九の七の六 プログラム医療機器等
九の七の六 プログラム医療機器等
指導管理料の施設基準
指導管理料の施設基準
プログラム医療機器等の指導管
(1) プログラム医療機器等指導
理を行うにつき十分な体制が整備
管理料の注1の施設基準
されていること。
プログラム医療機器等の指導
管理を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
(2) プログラム医療機器等指導
管理料の注3の施設基準
情報通信機器を用いた診療を
行うにつき十分な体制が整備さ
れていること。

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