総-2個別改定項目について(その1) (189 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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医師及び看護職員により、常
時、監視及び管理を実施してい
る状態
区分番号A212に掲げる超
重症児(者)入院診療加算・準
超重症児(者)入院診療加算の
注1に規定する超重症の状態
(15歳未満の小児患者に限
る。)
二 対象となる処置等
中心静脈栄養(療養病棟入院
基本料を算定する場合にあって
は、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難
治性嘔吐、難治性下痢、活動性
の消化管出血、炎症性腸疾患、
短腸症候群、消化管瘻若しくは
急性膵炎を有する患者を対象と
する場合又は中心静脈栄養を開
始した日から30日以内の場合に
実施するものに限る。)
点滴(二十四時間持続して実
施しているものに限る。)
人工呼吸器の使用
ドレーン法又は胸腔若しくは
腹腔の洗浄
気管切開又は気管内挿管(発
熱を伴う状態の患者に対して行
うものに限る。)
酸素療法(密度の高い治療を
要する状態にある患者に対して
実施するものに限る。)
感染症の治療の必要性から実
施する隔離室での管理
別表第五の三の二の(1)及
び(2)のいずれにも該当する
もの
お う
ろ う
す い
別表第五の三 療養病棟入院基本料
(疾患・状態については、入院料
10から入院料18まで、処置等につ
いては、入院料4から入院料6ま
177
スモン
医師及び看護職員により、常
時、監視及び管理を実施している
状態
(新設)
二
対象となる処置等
中心静脈栄養(療養病棟入院
基本料を算定する場合にあって
は、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難
治性嘔吐、難治性下痢、活動性
の消化管出血、炎症性腸疾患、
短腸症候群、消化管瘻若しくは
急性膵炎を有する患者を対象と
する場合又は中心静脈栄養を開
始した日から30日以内の場合に
実施するものに限る。)
点滴(二十四時間持続して実
施しているものに限る。)
人工呼吸器の使用
ドレーン法又は胸腔若しくは
腹腔の洗浄
気管切開又は気管内挿管(発
熱を伴う状態の患者に対して行
うものに限る。)
酸素療法(密度の高い治療を
要する状態にある患者に対して
実施するものに限る。)
感染症の治療の必要性から実
施する隔離室での管理
(新設)
お う
ろ う
す い
別表第五の三 療養病棟入院基本料
(疾患・状態については、入院料
10から入院料18まで、処置等につ
いては、入院料4から入院料6ま
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