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総-2個別改定項目について(その1) (505 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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制を有し、適切な指導管理を行
っていること。
(2)・(3) (略)

(1)・(2)

(略)

2.終夜睡眠ポリグラフィーについて、患者の自宅に医療従事者が訪問
して検査装置の装着を行う場合と、その他の場合に係る評価を分ける。








【終夜睡眠ポリグラフィー】
[算定要件]
1 携帯用装置を使用した場合



【終夜睡眠ポリグラフィー】
[算定要件]
1 携帯用装置を使用した場合
720点
720点
2 多点感圧センサーを有する睡眠
2 多点感圧センサーを有する睡眠
評価装置を使用した場合
250点
評価装置を使用した場合
250点
3 1及び2以外の場合
3 1及び2以外の場合
イ 安全精度管理下で行うもの
イ 安全精度管理下で行うもの
4,760点
4,760点
ロ 保険医療機関内又は訪問して
ロ その他のもの
3,570点
実施するもの
●●点
ハ その他のもの
●●点
(新設)
注1 (略)
注 (略)
注2 検査に要した交通費は、患家
(新設)
の負担とする。

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