総-2個別改定項目について(その1) (645 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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質の高い精神医療の評価-⑬】
⑬
第1
心理支援加算の見直し
基本的な考え方
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害に対する公認心
理師による心理支援を推進する観点から、心理支援加算の要件及び評価
を見直す。
第2
具体的な内容
対象疾患を神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害に拡
大するとともに、実施者に係る要件及び施設基準を新たに設ける。
改
定
案
現
行
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
注9 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、心理に関
する支援を要する患者に対し
て、精神科を担当する医師の指
示を受けた公認心理師が必要な
支援を行った場合に、心理支援
加算として、初回算定日の属す
る月から起算して2年を限度と
して、月2回に限り●●点を所
定点数に加算する。
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
注9 心理に関する支援を要する患
者として別に厚生労働大臣が定
める患者に対して、精神科を担
当する医師の指示を受けた公認
心理師が必要な支援を行った場
合に、心理支援加算として、初
回算定日の属する月から起算し
て2年を限度として、月2回に
限り250点を所定点数に加算す
る。
(24)
(24)
「注9」に規定する心理支援
加算は、心理に関する支援を要
する神経症性障害、ストレス関
連障害及び身体表現性障害の患
者に対して、精神科を担当する
医師の指示を受けた精神科を標
榜する保険医療機関(他の精神
科を標榜する保険医療機関にお
いても勤務する場合は、それら
の勤務を合算する。)におい
て、週●●日以上常態として勤
633
「注9」に規定する心理支援
加算は、心理に関する支援を要
する患者に対して、精神科を担
当する医師の指示を受けた公認
心理師が、対面による心理支援
を30分以上実施した場合に、初
回算定日の属する月から起算し
て2年を限度として、月2回に
限り算定できる。なお、精神科
を担当する医師が通院・在宅精
神療法を実施した月の別日に当
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