総-2個別改定項目について(その1) (522 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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外来、在宅医療など、様々な場面におけるオンライン診療の推進-②】
②
D to P with N のオンライン診療の評価の明確化
第1
基本的な考え方
D to P with N によるオンライン診療の適正な推進の観点から、診療
時の看護職員の訪問に関する評価、訪問看護療養費等との併算定方法や、
検査及び処置等の算定方法を明確化する。
第2
具体的な内容
1.D to P with N によるオンライン診療について、在宅患者訪問看護・
指導料等との併算定ルールを明確化する。
改
定
案
現
【C005 在宅患者訪問看護・指導
料、C005-1-2 同一建物居
住者訪問看護・指導料】
[算定要件(通知)]
(1)~(35) (略)
(36) 訪問看護・指導の実施時に当該
保険医療機関の保険医が情報通
信機器を用いた診療を実施した
場合に、C005及びC005-
1-2は算定できる。なお、この
場合においても、訪問看護・指導
の実施時間は十分に確保するこ
と。
行
【C005 在宅患者訪問看護・指導
料、C005-1-2 同一建物居
住者訪問看護・指導料】
[算定要件(通知)]
(1)~(35) (略)
(新設)
2.訪問看護を同時に実施しない場合であって、保健師、助産師、看護
師又は准看護師(以下「看護師等」という。)が患家に訪問する場合の
訪問及び診療の補助に係る評価を新設する。
(新)C005-1-3
訪問看護遠隔診療補助料(1日につき)
●●点
[算定要件]
(1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の医師が、在宅で療養を行
っている又は緊急に診療を要する患者であって通院が困難なもの
に、情報通信機器を用いた診療を行う際に、看護師等が患者と同席
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