総-2個別改定項目について(その1) (684 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達
不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-③】
③
第1
有床義歯管理の評価体系の見直し
基本的な考え方
新製有床義歯管理料について、有床義歯の構造や形態によって指導方
法が異なることを踏まえ、装置ごとに管理が実施できるよう、算定単位
を見直すとともに、義歯の指導及び調整について要件を見直す。
第2
具体的な内容
1.新製有床義歯管理料の算定単位を、1口腔単位から1装置単位に見
直し、評価を見直すともに、歯科口腔リハビリテーション料1の算定
要件を見直す。
2.歯科口腔リハビリテーション料1における義歯の指導及び調整に
ついて、新製有床義歯管理料における義歯の指導との違いを明確化し、
歯科口腔リハビリテーション料1との併算定を可能とする等の運用を
見直す。
改
定
案
現
【新製有床義歯管理料(1装置につ
き)】
1 局部義歯の場合
●●点
2 総義歯の場合
●●点
[算定要件]
注 新製有床義歯管理料は、新たに
製作した有床義歯を装着した日の
属する月に、当該有床義歯を製作
した保険医療機関において、患者
又はその家族等に対して、当該有
床義歯の取扱いについて必要な説
明を行った上で、その内容を文書
により提供した場合に、1回に限
り算定する。
(削除)
672
行
【新製有床義歯管理料(1口腔につ
き)】
1 2以外の場合
190点
2 困難な場合
230点
[算定要件]
注1 新製有床義歯管理料は、新た
に製作した有床義歯を装着した
日の属する月に、当該有床義歯
を製作した保険医療機関におい
て、有床義歯の適合性等につい
て検査を行い、併せて患者又は
その家族等に対して取扱い、保
存、清掃方法等について必要な
指導を行った上で、その内容を
文書により提供した場合に、1
回に限り算定する。
2 新製有床義歯管理料を算定し
た日の属する月は、区分番号H
001-2に掲げる歯科口腔リ