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総-2個別改定項目について(その1) (760 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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い。



別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈
栄養法を行っている患者に対し
て、その投与及び保管の状況、
配合変化の有無について確認
し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合は、在宅中心静脈
栄養法加算として、1回につき
150点を所定点数に加算する。

方箋受付1回につき350点)を所
定点数に加算する。この場合に
おいて、注5に規定する加算は
算定できない。
7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈
栄養法を行っている患者に対し
て、その投与及び保管の状況、
配合変化の有無について確認
し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合(注2に規定する
場合を除く。)は、在宅中心静
脈栄養法加算として、1回につ
き150点を所定点数に加算する。

2.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注1に規定する在宅患者緊急オ
ンライン薬剤管理指導料を廃止する。








【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料】
[算定要件]
注1 1及び2について、訪問薬剤
管理指導を実施している保険薬
局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通
院が困難なものの状態の急変等
に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は
当該保険医療機関と連携する他
の保険医療機関の保険医の求め
により、当該患者に係る計画的
な訪問薬剤管理指導とは別に、
緊急に患家を訪問して必要な薬
学的管理及び指導を行った場合
に、1と2を合わせて月4回
(末期の悪性腫瘍の患者又は注
射による麻薬の投与が必要な患
者にあっては、原則として月8
回)に限り算定する。なお、区
分番号00に掲げる調剤基本料

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【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料】
[算定要件]
注1 1及び2について、訪問薬剤
管理指導を実施している保険薬
局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通
院が困難なものの状態の急変等
に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は
当該保険医療機関と連携する他
の保険医療機関の保険医の求め
により、当該患者に係る計画的
な訪問薬剤管理指導とは別に、
緊急に患家を訪問して必要な薬
学的管理及び指導を行った場合
に、1と2を合わせて月4回
(末期の悪性腫瘍の患者又は注
射による麻薬の投与が必要な患
者にあっては、原則として月8
回)に限り算定する。ただし、
情報通信機器を用いて必要な薬