総-2個別改定項目について(その1) (252 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
区分番号A304に掲げる地域包括医療病棟入院料又は区分番号
A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟を
有する病院であること。
(3) 区分番号A100に掲げる急性期病院一般入院料及び急性期一般
入院基本料を算定する病棟を有しない病院であること。
(4) 地域において高齢者の救急患者を受け入れ、在宅医療や介護保険
施設等の後方支援を担うにつき十分な体制が整備されていること。
(5) 在宅医療や介護保険施設等の後方支援に係る実績を十分有してい
ること。
(6) 入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関であるこ
と。
240