総-2個別改定項目について(その1) (264 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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護支援等連携指導料1を算定し
た場合は、注2に掲げる介護支
援等連携指導料2は算定できな
い。
2 介護支援等連携指導料2につ
いては、当該保険医療機関に入
院中の患者(ただし、入退院支
援加算1の届出を行っている病
棟に入院中の患者に限る。)に
対して、当該患者の同意を得
て、入退院支援及び地域連携業
務を担う部門の担当者が、平時
から連携体制を構築している介
護支援専門員又は相談支援専門
員と共同して必要な患者の心身
の状態等を踏まえて導入が望ま
しい介護サービス又は障害福祉
サービス等について説明及び指
導を行った場合に、当該入院中
に2回に限り算定する。なお、
同一日に、区分番号B005の
注3に掲げる加算(介護支援専
門員又は相談支援専門員と共同
して指導を行った場合に限
る。)は、別に算定できない。
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(新設)