総-2個別改定項目について(その1) (342 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
行うとともに、必要な措置を講じ
なければならない。
2 (略)
3 指定訪問看護事業者は、指定訪
問看護に係る安全管理のための体
制を確保しなければならない。
(記録の整備)
第三十条 (略)
2 指定訪問看護事業者は、利用者
に対する指定訪問看護の提供に関
する次に掲げる記録を整備し、そ
の完結の日から二年間保存しなけ
ればならない。当該記録について
は、正確かつ最新の内容を保つよ
う整備しなければならない。
一 訪問看護記録書
二 訪問看護指示書
三 訪問看護計画書
四 訪問看護報告書
五 市町村等に対する情報提供書
六 市町村等との連絡調整に関す
る記録
330
なければならない。
2 (略)
(新設)
(記録の整備)
第三十条 (略)
2 指定訪問看護事業者は、利用者
に対する指定訪問看護の提供に関
する諸記録を整備し、その完結の
日から二年間保存しなければなら
ない。