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総-2個別改定項目について(その1) (467 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑮】


第1

人工腎臓の評価の見直し

基本的な考え方
血液透析患者に対するより安心・安全で質の高い診療体制を確保する
観点から、人工腎臓に関して、腎代替療法に関する情報提供、災害対策
及びシャントトラブルに係る医療機関間連携等を実施した場合について、
新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
人工腎臓について、腎代替療法に関する情報提供、災害対策及びシャ
ントトラブルに係る医療機関間連携を実施した場合を要件とする評価に
見直す。








【J038 人工腎臓】
[算定要件]
1 慢性維持透析を行った場合1
イ 4時間未満の場合
●●点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
●●点
ハ 5時間以上の場合
●●点
2 慢性維持透析を行った場合2
イ 4時間未満の場合
●●点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
●●点
ハ 5時間以上の場合
●●点
3 慢性維持透析を行った場合3
イ 4時間未満の場合
●●点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
●●点
ハ 5時間以上の場合
●●点
4 その他の場合
●●点
注1~14 (略)
15 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行った場合
には、腎代替療法診療体制充実加

455



【J038 人工腎臓】
[算定要件]
1 慢性維持透析を行った場合1
イ 4時間未満の場合
1,876点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
2,036点
ハ 5時間以上の場合
2,171点
2 慢性維持透析を行った場合2
イ 4時間未満の場合
1,836点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
1,996点
ハ 5時間以上の場合
2,126点
3 慢性維持透析を行った場合3
イ 4時間未満の場合
1,796点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
1,951点
ハ 5時間以上の場合
2,081点
4 その他の場合
1,580点
注1~14 (略)
(新設)