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総-2個別改定項目について(その1) (723 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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接面の削除を行う場合をいい、
歯数に応じ各区分により算定す
る。



口腔内軟組織異物(人工物)除去術の準用となっている歯の破折片
除去を新設する。

(新)

歯の破折片除去(1歯につき)

●●点

[算定要件]
(1) 歯の破折片除去とは、一部残存した歯の破折片を非観血的あるい
は簡単な切開で除去を行った場合(う蝕除去に伴うものを除く。)に
歯数に応じて算定する。
(2) 浸潤麻酔の下に破折片を除去した場合は、K001に掲げる浸潤
麻酔料及び使用麻酔薬剤料のそれぞれを算定する。


上記の改正に伴い、下記の事項を改正する。










【抜歯手術】
[算定留意事項]
(2) 歯の破折片の除去に要する費
用は、I021-1に掲げる歯
の破折片除去の所定点数により
算定する。この場合において、
浸潤麻酔の下に破折片を除去し
た場合は、K001に掲げる浸
潤麻酔料及び使用麻酔薬剤料の
それぞれを算定する。

【抜歯手術】
[算定留意事項]
(2) 歯の破折片の除去に要する費
用は、J073に掲げる口腔内
軟組織異物(人工物)除去術
「1 簡単なもの」の所定点数
により算定する。この場合にお
いて、浸潤麻酔のもとに破折片
を除去した場合は、K001に
掲げる浸潤麻酔料及び使用麻酔
薬剤料のそれぞれを算定する。

【口腔内軟組織異物(人工物)除去
術】
[算定留意事項]
(1) 「簡単なもの」とは、異物
(人工物)が比較的浅い組織内
にあり、非観血的あるいは簡単
な切開で除去できるものをい
う。この場合において、浸潤麻
酔の下に除去した場合は、K0
01に掲げる浸潤麻酔料及び使
用麻酔薬剤料のそれぞれを算定

【口腔内軟組織異物(人工物)除去
術】
[算定留意事項]
(1) 「簡単なもの」とは、異物
(人工物)が比較的浅い組織内
にあり、非観血的あるいは簡単
な切開で除去できるものをい
う。なお、歯の破折片の除去
(う蝕除去に伴うものを除
く。)に係る費用は、「1 簡
単なもの」により算定する。こ

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