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総-2個別改定項目について(その1) (620 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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る施設基準
イ 精神病棟看護・多職種協働
(13対1入院基本料の場合)
の施設基準
① 当該病棟において、一日
に看護を行う看護職員、作
業療法士、精神保健福祉士
及び公認心理師の数は、常
時、当該病棟の入院患者の
数が十又はその端数を増す
ごとに一以上であること。
② ①の規定にかかわらず、
当該病棟において、作業療
法士、精神保健福祉士又は
公認心理師の数は、一以上
であること。
③ 当該病棟の入院患者の平
均在院日数が●●日以内で
あること。
ロ 精神病棟看護・多職種協働
(15対1入院基本料の場合)
の施設基準
① 当該病棟において、一日
に看護を行う看護職員、作
業療法士、精神保健福祉士
及び公認心理師の数は、常
時、当該病棟の入院患者の
数が十三又はその端数を増
すごとに一以上であるこ
と。
② ①の規定にかかわらず、
当該病棟において、作業療
法士、精神保健福祉士又は
公認心理師の数は、一以上
であること。
③ 当該病棟の入院患者の平
均在院日数が●●日以内で
あること。
【特定機能病院入院基本料】
[施設基準]
五 特定機能病院入院基本料の施設
基準等
(1)~(9) (略)

608

(新設)

【特定機能病院入院基本料】
[施設基準]
五 特定機能病院入院基本料の施設
基準等
(1)~(9) (略)