総-2個別改定項目について(その1) (605 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-④】
④
第1
がん患者指導管理料の見直し
基本的な考え方
悪性腫瘍の患者に対する診療方針等に関する患者の意思決定支援や、
患者の心理的不安を軽減するための指導の実施を推進する観点から、が
ん患者指導管理料について、算定要件を見直す。
第2
具体的な内容
診療方針を大きく変更する必要がある場合等においても重要な意思決
定が必要であることから、がん患者指導管理料イの算定回数を見直す。
改
定
案
現
【がん患者指導管理料】
[算定要件]
注1 イについては、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関にお
いて、がんと診断された患者で
あって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得
て、当該保険医療機関の保険医
が看護師と共同して、診療方針
等について十分に話し合い、そ
の内容を文書等により提供した
場合又は末期の悪性腫瘍の患者
に対して、当該患者の同意を得
て、当該保険医療機関の保険医
が看護師と共同して、診療方針
等について十分に話し合った上
で、当該診療方針等に関する当
該患者の意思決定に対する支援
を行い、その内容を文書等によ
り提供した場合に、患者1人に
つき1回(当該患者について区
分番号B005-6に掲げるが
ん治療連携計画策定料を算定し
た保険医療機関及び区分番号B
593
行
【がん患者指導管理料】
[算定要件]
注1 イについては、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関にお
いて、がんと診断された患者で
あって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得
て、当該保険医療機関の保険医
が看護師と共同して、診療方針
等について十分に話し合い、そ
の内容を文書等により提供した
場合又は入院中の患者以外の末
期の悪性腫瘍の患者に対して、
当該患者の同意を得て、当該保
険医療機関の保険医が看護師と
共同して、診療方針等について
十分に話し合った上で、当該診
療方針等に関する当該患者の意
思決定に対する支援を行い、そ
の内容を文書等により提供した
場合に、患者1人につき1回
(当該患者について区分番号B
005-6に掲げるがん治療連
携計画策定料を算定した保険医