総-2個別改定項目について(その1) (420 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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①包括型訪問看護療養費を算定する利用者の状態や訪問看護の実
施状況等について毎年実施される調査
②中央社会保険医療協議会の要請に基づき、①の調査を補完するこ
とを目的として随時実施される調査
(7)訪問看護に係る記録は電子的に行うこと。
(8)看護職員等については、包括型訪問看護療養費を算定する利用者
及び同一建物に居住する他の利用者であって訪問看護基本療養費
Ⅱ等を算定する利用者において、それぞれの算定要件を満たす訪問
看護を実施するに十分な配置を行うこと。
(9)24 時間体制で計画的又は随時の訪問看護を行う必要があることか
ら、特に夜間(午後6時から午前8時までをいう。)についても、夜
間の対応を行う看護職員の数が常時1名以上(ただし、当該訪問看
護ステーションにおいて包括型訪問看護療養費を算定する利用者
の数の合計が 31 以上 80 以下の場合は2以上、81 以上の場合 50 又
はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上)、当該建物におい
て、計画的な訪問看護を実施しているか、随時の訪問看護に対応出
来る状況で勤務していること。
(10)夜間の対応を行う看護職員においては、包括型訪問看護療養費を
算定する利用者への指定訪問看護の実施に影響を与えない範囲で
あれば、建物内の包括型訪問看護療養費を算定しない他の利用者へ
の指定訪問看護に従事することも可能であるが、建物外の利用者へ
の指定訪問看護の実施等との兼務はできない。
(11)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されて
いること。
[経過措置]
(1)施設基準の(5)に規定する地域の保険医療機関等との連携に関
する相当な実績は、令和●年●月●日までの間に限り基準に該当す
るものとみなす。
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