総-2個別改定項目について(その1) (737 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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[算定要件]
注● 別に厚生労働大臣が定める保
険薬局において調剤をした場合
には、門前薬局等立地依存減算
として、所定点数から●●点を
減算する。
【調剤基本料】
[算定要件]
(新設)
[施設基準]
● 調剤基本料の注●に規定する保
険薬局
次のいずれかに該当する保険薬
局(特別調剤基本料Aを算定して
いるものを除く。)であること。
(1) 次のイからハまでのいずれ
にも該当する保険薬局である
こと。
イ 別表第●に掲げる地域に
所在し、かつ、水平距離五
百メートル以内に他の保険
薬局があること。
ロ 特定の保険医療機関に係
る処方箋による調剤の割合
が●割を超えること。
ハ 次のいずれかに該当する
こと。
① 保険医療機関(許可病
床数が二百床以上のもの
に限る。)の敷地の境界
線からの水平距離が百メ
ートル以内の区域内に所
在し、当該区域内及び当
該保険医療機関の敷地内
に他の保険薬局が二以上
所在すること。
② 当該保険薬局の周囲五
十メートルの区域内に、
他の保険薬局が二以上所
在すること。
③ 当該保険薬局の周囲五
十メートルの区域内に所
在する他の保険薬局が②
に該当すること。
(2) 次のイ及びロに該当する保
[施設基準]
(新設)
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