総-2個別改定項目について(その1) (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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(4)~(6) (略)
四の二 外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅱ)の注5に規定する別に厚
生労働大臣が定める施設基準
継続的に賃上げを行っている保
険医療機関であること。
※
員(医師及び歯科医師を除く。
この号において「対象職員」と
いう。)の給与総額の一分二厘
未満であること。
(4)~(6) (略)
(新設)
歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅱ)についても同様。
【入院ベースアップ評価料】
1
入院ベースアップ評価料1
●●点
2~499 (略)
500 入院ベースアップ評価料500
●●点
[算定要件]
注1 当該保険医療機関において勤
務する職員の賃金の改善を図る
体制につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関に入院して
いる患者であって、第1章第2
部第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を含む。)、同部第
3節の特定入院料又は同部第4
節の短期滞在手術等基本料(短
期滞在手術等基本料1を除
く。)を算定しているものにつ
いて、当該基準に係る区分に従
い、それぞれ所定点数を算定す
る。
2 251から500までに規定する点
数については、令和9年6月以
降において算定する。
【入院ベースアップ評価料】
1 入院ベースアップ評価料1 1点
[施設基準]
[施設基準]
24
2~164 (略)
165 入院ベースアップ評価料165
165点
[算定要件]
注 主として医療に従事する職員の
賃金の改善を図る体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関に
入院している患者であって、第1
章第2部第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を含む。)、同部
第3節の特定入院料又は同部第4
節の短期滞在手術等基本料(短期
滞在手術等基本料1を除く。)を
算定しているものについて、当該
基準に係る区分に従い、それぞれ
所定点数を算定する。
(新設)