総-2個別改定項目について(その1) (496 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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令和8年3月31日時点で現
に療養病棟入院基本料の注10
に規定する在宅復帰機能強化
加算に係る届出を行っている
病棟については、令和9年5
月31日までの間、(2)の規
定に限り、なお従前の例によ
ることができる。
【特定入院料の施設基準等 通則】
特定入院料に関する施設基準は、
「基本診療料の施設基準等」の他、
下記のとおりとする。
1~3 (略)
4 一病棟において届け出ることが
できる特定入院料の種別は2まで
に限るものであること。
5 在宅等に退院するものの割合そ
の他の患者の割合の計算は、特に
規定する場合を除き、特定入院料
を算定する病棟内に他の特定入院
料を算定する病床若しくは病室が
ある場合の当該病床又は病室に入
院する患者及び「A400」に規
定する短期滞在手術等基本料を算
定する患者を除いて行うこと。
(新設)
【特定入院料の施設基準等 通則】
特定入院料に関する施設基準は、
「基本診療料の施設基準等」の他、
下記のとおりとする。
1~3 (略)
(新設)
(新設)
[経過措置]
令和8年3月 31 日において現に特定入院料に係る届出を行っている病棟又は
病室については、当分の間、第9の1の(4)に定める基準に該当するものとみな
す。
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