総-2個別改定項目について(その1) (138 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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いては、地域包括ケア病棟入
院料、地域包括ケア入院医療
管理料又は療養病棟入院基本
料に係る基準を除く。)及び
③を満たすものであること。
ヘ 一般病棟入院基本料を算定
するものについては、次のい
ずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの特に高
い基準を満たす患者の割合
に係る指数が●割●分以
上、一定程度高い基準を満
たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であ
ること。
② 診療内容に関するデータ
を適切に提出できる体制が
整備された保険医療機関で
あって、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの
特に高い基準を満たす患者
の割合に係る指数が●割●
分以上、一定程度高い基準
を満たす患者の割合に係る
指数が●割●分以上の病棟
であること。
(削除)
【地域包括医療病棟入院料】
[施設基準]
(1) 地域包括医療病棟入院料1の施
設基準
イ~タ(略)
レ 急性期総合体制加算の届出を
行っていない保険医療機関であ
ること。
ソ~ネ(略)
ナ 当該保険医療機関内に区分番
号A100に掲げる一般病棟入
126
一の二 急性期充実体制加算の施設
基準等
【地域包括医療病棟入院料】
[施設基準]
(1) 地域包括医療病棟入院料の施設
基準
イ~タ(略)
レ 急性期充実体制加算の届出を
行っていない保険医療機関であ
ること。
ソ~ネ(略)
(新設)