総-2個別改定項目について(その1) (76 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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臨床研修終了後の医師を対象として、対象手術に係る診療科に
おける医師法第 16 条の 10 に規定する計画に定められた研修体制が整
備されていること。
(7)
地域医療体制確保加算2を届け出ており、当該加算における処
遇に係る配慮について、外科医療確保特別加算を算定する診療科が対
象となっていること。
(8)
当該診療科の医師が行った年間の対象手術件数に応じ、休日手
当、時間外手当、深夜手当、当直手当等とは別に、当該加算額の 100
分の●●以上に相当する額を総額とする手当を当該診療科の医師に支
給していること。また、その額の●割以上を当該診療科に配置されて
いる常勤医師に支給しており、当該支給内容について保険医療機関内
の全ての医師に周知していること。なお、当該手当を(7)における
処遇に係る配慮に活用して差し支えない。
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