総-2個別改定項目について(その1) (398 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-②】
②
難治性皮膚疾患を持つ利用者への訪問看護に係
る評価の見直し
第1
基本的な考え方
手厚いケアの必要がある、重症な難治性皮膚疾患を持つ利用者に対す
る訪問看護の充実を図る観点から、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
を算定する利用者について、訪問看護基本療養費等を算定できる回数を
見直す。
第2
具体的な内容
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている利用者について、訪問
看護基本療養費等を週4日以上算定できる対象に追加する。
改
定
案
現
[施設基準]
別表第八 退院時共同指導料1の注
2に規定する特別な管理を要する
状態等にある患者並びに退院後訪
問指導料、在宅患者訪問看護・指
導料及び同一建物居住者訪問看
護・指導料に規定する状態等にあ
る患者
一 (略)
二 在宅自己腹膜灌流指導管理、
在宅血液透析指導管理、在宅酸
素療法指導管理、在宅中心静脈
栄養法指導管理、在宅成分栄養
経管栄養法指導管理、在宅自己
導尿指導管理、在宅人工呼吸指
導管理、在宅持続陽圧呼吸療法
指導管理、在宅自己疼痛管理指
導管理、在宅肺高血圧症患者指
導管理又は在宅難治性皮膚疾患
処置指導管理を受けている状態
にある者
三~五 (略)
386
行
[施設基準]
別表第八 退院時共同指導料1の注
2に規定する特別な管理を要する
状態等にある患者並びに退院後訪
問指導料、在宅患者訪問看護・指
導料及び同一建物居住者訪問看
護・指導料に規定する状態等にあ
る患者
一 (略)
二 在宅自己腹膜灌流指導管理、
在宅血液透析指導管理、在宅酸
素療法指導管理、在宅中心静脈
栄養法指導管理、在宅成分栄養
経管栄養法指導管理、在宅自己
導尿指導管理、在宅人工呼吸指
導管理、在宅持続陽圧呼吸療法
指導管理、在宅自己疼痛管理指
導管理又は在宅肺高血圧症患者
指導管理を受けている状態にあ
る者
三~五
(略)