総-2個別改定項目について(その1) (747 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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地域支援・医薬品供給対応
体制加算4の施設基準
次のいずれにも該当する保険
薬局であること。
イ (1)に掲げる施設基準を
満たすこと。
ロ 調剤基本料1又は調剤基本
料の注2に規定する特別調剤
基本料B以外を算定している
こと。
ハ 地域医療への貢献に係る十
分な体制が整備されているこ
と。
ニ (2)のニに該当する保険
薬局であること。
(5)
地域支援・医薬品供給対応
体制加算5の施設基準
(3)のロ及び(4)のイか
らハまでに該当する保険薬局で
あること。
(3)
地域支援体制加算3の施設
基準
次のいずれにも該当する保険
薬局であること。
(新設)
イ
調剤基本料1又は調剤基本
料の注2に規定する特別調剤
基本料B以外を算定している
保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る十
分な体制が整備されているこ
と。
ハ (1)のハに該当する保険
薬局であること。
(4) 地域支援体制加算4の施設
基準
(2)のロ並びに(3)のイ
及びロに該当する保険薬局であ
ること。
[経過措置]
令和8年3月 31 日において現に後発医薬品調剤体制加算1、2又は
3に係る届出を行っている保険薬局については、令和9年5月 31 日ま
での間に限り、第十五の四の(1)のロに該当するものとみなす。
※
地域医療への貢献に係る体制及び実績については、施設基準通知に
おいて以下の内容等を規定する予定。
(体制について)
○ 令和8年6月以降に開設する保険薬局又は改築若しくは増築
する保険薬局においては、面積が 16 平方メートル以上の調剤室
を有すること。
○ セルフメディケーション関連機器を設置していること。
○ 薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを販売又は提供してい
ないこと。
(実績について)
○ 調剤時の薬剤一元管理による疑義照会や残薬調整に係る評価
項目を一定程度算定していること。
○ かかりつけ薬剤師による服薬指導を一定程度実施しているこ
と(服薬管理指導料1のイを算定していること。)。
○ 服用薬剤調整支援料2の見直しに伴い、実績要件の項目から服
用薬剤調整支援料を削除すること。
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