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総-2個別改定項目について(その1) (327 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-4-1

大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院

の外来患者の逆紹介の推進-②】



特定機能病院等からの紹介を受けて行う初診に
対する評価の新設

第1

基本的な考え方
診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院において、特定機能病院等
からの紹介を受けた患者に対する初診を行った場合について、新たな評
価を行う。

第2

具体的な内容
特定機能病院等からの紹介を受けた患者に対する初診を、診療所又は
許可病床数が 200 床未満の病院が行った場合の評価を新設する。

(新)

特定機能病院等紹介患者受入加算

●●点

[算定要件]
保険医療機関(診療所又は許可病床数が 200 床未満である病院に限
る。)において、特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床の数が 200
床未満の病院を除く。)、紹介受診重点医療機関(一般病床の数が 200
床未満であるものを除く。)又は許可病床の数が 400 床以上の病院(一
般病床の数が 200 床未満の病院を除く。)の紹介を受けて初診を行っ
た場合は、特定機能病院等紹介患者受入加算として、●●点を所定点
数に加算する。

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