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総-2個別改定項目について(その1) (643 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-5-4


第1

質の高い精神医療の評価-⑫】

精神保健福祉士の病棟の専従要件の見直し

基本的な考え方
同一の精神保健福祉士による継続的な伴走支援を推進する観点から、
病棟に専従配置されている精神保健福祉士に係る要件を見直す。

第2

具体的な内容
病棟に専従の配置が求められている精神保健福祉士について、当該病
棟の患者の支援を目的とする場合、当該保険医療機関外に付き添う等、
当該病棟外で業務を行うことは差し支えないこととする。また、その業
務に影響のない範囲において、当該病棟に入棟予定又は当該病棟から退
棟若しくは退院した患者への支援に係るものであれば、当該病棟以外の
場所で業務を行うことは差し支えないこととする。








【精神保健福祉士配置加算(精神病
棟入院基本料)】
[施設基準]
(1) 当該病棟に、専従の常勤精神
保健福祉士が1名以上配置され
ていること。当該専従の常勤精
神保健福祉士は、病棟を担当す
る者として当該病棟の患者に関
する業務に主として従事するも
のであり、当該病棟の患者の支
援を目的とする場合、当該保険
医療機関外に付き添う等、当該
病棟外で業務を行うことは差し
支えない。また、その業務に影
響のない範囲において、当該病
棟に入棟予定又は当該病棟から
退棟若しくは退院した患者への
支援に係るものであれば、当該
病棟以外の場所で業務を行うこ
とは差し支えない。


精神療養病棟入院料の「注5」
に掲げる精神保健福祉士配置加

631



【精神保健福祉士配置加算(精神病
棟入院基本料)】
[施設基準]
(1) 当該病棟に、専従の常勤精神
保健福祉士が1名以上配置され
ていること。