総-2個別改定項目について(その1) (247 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医療機関の評価-①】
① 協力医療機関が協力対象施設と行う
カンファレンス等に係る施設基準の見直し
第1
基本的な考え方
介護保険施設や在宅医療機関の後方支援を行うに当たり、実効性のあ
る連携関係を保ちつつ業務効率化を図る観点から、協力医療機関に対し
て求めている協力対象施設との情報共有・カンファレンスの頻度を見直
す。
第2
具体的な内容
協力対象施設入所者入院加算及び往診料の注 10 に掲げる介護保険施
設等連携往診加算の施設基準における、協力医療機関と介護保険施設とで
行うカンファレンスの頻度について、有機的な連携体制を保ちつつ業務効率
化を図る観点から、ICTによる情報共有を行う場合は年1回、ICTによる情報
共有を行わない場合は原則年3回に見直す。
改
定
案
現
【協力対象施設入所者入院加算】
[施設基準]
1 協力対象施設入所者入院加算に
関する施設基準
(1) (略)
(2) 次のいずれかの要件を満た
すもの。
ア 次のいずれにも該当してい
ること。
(イ) 介護保険施設等におい
て、診療を行う患者の診療
情報及び病状急変時の対応
方針等をあらかじめ患者の
同意を得た上で当該介護保
険施設等から協力医療機関
である保険医療機関に適切
に提供されており、必要に
応じて入院受入れを行う保
険医療機関に所属する保険
235
行
【協力対象施設入所者入院加算】
[施設基準]
1 協力対象施設入所者入院加算に
関する施設基準
(1) (略)
(2) 次のいずれかの要件を満た
すもの。
ア 次のいずれにも該当してい
ること。
(イ) 介護保険施設等におい
て、診療を行う患者の診療
情報及び病状急変時の対応
方針等をあらかじめ患者の
同意を得た上で当該介護保
険施設等から協力医療機関
である保険医療機関に適切
に提供されており、必要に
応じて入院受入れを行う保
険医療機関に所属する保険