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総-2個別改定項目について(その1) (377 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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1について、在宅療養支援歯
科診療所1、在宅療養支援歯科
診療所2又は在宅療養支援歯科
病院に係る施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において、
歯科訪問診療1を実施した場合
は、在宅療養支援歯科診療所加
算1、在宅療養支援歯科診療所
加算2又は在宅療養支援歯科病
院加算として、それぞれ●●
点、●●点又は●●点を所定点
数に加算する。
15~20 (略)
[算定留意事項]
(9) 1人の同一建物居住者である
患者に対して歯科訪問診療を実
施した際に、当該患者と同一の
建物に居住する他の患者に対し
て、患者等の求めに応じて緊急
に歯科訪問診療を実施する必要
性を認め、結果として2人の同
一建物居住者への歯科訪問診療
となった場合、いずれの患者も
歯科訪問診療1を算定して差し
支えない。ただし、緊急に歯科
訪問診療を実施する必要があっ
た理由について、診療録に記載
する。

に届け出た保険医療機関におい
て、在宅において療養を行って
いる患者に対して歯科訪問診療
を実施した場合は、在宅歯科医
療推進加算として、100点を所定
点数に加算する。
(新設)

15~20

(略)

[算定留意事項]
(新設)

2.同一建物に居住する多数の患者に対する歯科訪問診療を適切に提供
する観点から、歯科訪問診療4及び歯科訪問診療5の施設基準を新設
する。








【歯科訪問診療料】

【歯科訪問診療料】

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