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総-2個別改定項目について(その1) (304 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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所定点数に加算する。
[施設基準]
四の八 地域包括診療料の施設基準
(3) 地域包括診療料の注4に規
定する施設基準
外来患者に係る診療内容に
関するデータを継続的かつ適
切に提出するために必要な体
制が整備されていること。


[施設基準]
四の八 地域包括診療料の施設基準
(新設)

地域包括診療加算についても同
様。

6.医療資源の少ない地域においても、慢性疾患を有する患者に対す
る継続的かつ全人的な医療に係る評価を更に推進する観点から、当
該地域において、地域包括診療加算及び地域包括診療料の医師配置
に関する要件を緩和する。








【地域包括診療加算】
[施設基準]
第2の3 地域包括診療加算
1 地域包括診療加算1に関する施
設基準
(1)~(8) (略)
(9) 以下のいずれか1つを満し
ていること。
ア 時間外対応加算1、2、
3又は4の届出を行ってい
ること。
イ 常勤換算2名以上(「基
本診療料の施設基準等」別
表第六の二に掲げる地域に
所在する診療所にあっては
1.4人以上)の医師が配置
されており、うち1名以上
が常勤の医師であること。
ウ 在宅療養支援診療所である
こと。
(10)~(12) (略)

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【地域包括診療加算】
[施設基準]
第2の3 地域包括診療加算
1 地域包括診療加算1に関する施
設基準
(1)~(8) (略)
(9) 以下のいずれか1つを満し
ていること。
ア 時間外対応加算1、2、
3又は4の届出を行ってい
ること。
イ 常勤換算2名以上の医師
が配置されており、うち1
名以上が常勤の医師である
こと。



在宅療養支援診療所である
こと。
(10)~(12) (略)