総-2個別改定項目について(その1) (103 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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して行うことは差し支えない。
当該病棟の患者に対してADL
の維持・向上等を目的とした評
価・指導を行うため、専従の理
学療法士等は1日につき6単位
相当を超えた疾患別リハビリテ
ーション料等の算定はできない
ものとする。なお、当該病棟の
患者に対する評価・指導等は、
必要に応じて、病棟外又は屋外
等、配置された病棟以外の場所
において実施することも可能で
ある。
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【回復期リハビリテーション病棟入
院料】
[算定要件]
(1)~(4) (略)
(5) 当該病棟の全ての患者に対し
て、早期歩行、ADLの自立等を
目的とした理学療法又は作業療法
91
ア
「H000」心大血管疾患
リハビリテーション料
イ 「H001」脳血管疾患等
リハビリテーション料
ウ 「H001-2」廃用症候
群リハビリテーション料
エ 「H002」運動器リハビ
リテーション料
オ 「H003」呼吸器リハビ
リテーション料
カ 「H004」摂食機能療法
キ 「H005」視能訓練
ク 「H007」障害児(者)
リハビリテーション料
ケ 「H007-2」がん患者
リハビリテーション料
コ 「H007-3」認知症患
者リハビリテーション料
サ 「H008」集団コミュニ
ケーション療法料
【回復期リハビリテーション病棟入
院料】
[算定要件]
(1)~(4) (略)
(5) 必要に応じて病棟等における
早期歩行、ADLの自立等を目的
とした理学療法又は作業療法が行
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