総-2個別改定項目について(その1) (98 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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えて、心大血管疾患リハビリ
テーションとその他のリハビ
リテーションの実施日・時間
が異なる場合にあっては、別
のリハビリテーションの専従
者として届け出ることは可能
である。また、必要に応じ
て、心機能に応じた日常生活
活動に関する訓練等の心大血
管疾患リハビリテーションに
係る経験を有する作業療法士
が勤務していることが望まし
い。
を実施しない時間帯におい
て、他の疾患別リハビリテー
ション、障害児(者)リハビ
リテーション及びがん患者リ
ハビリテーションに従事する
ことは差し支えない。加え
て、心大血管疾患リハビリテ
ーションとその他のリハビリ
テーションの実施日・時間が
異なる場合にあっては、別の
リハビリテーションの専従者
として届け出ることは可能で
ある。また、必要に応じて、
心機能に応じた日常生活活動
に関する訓練等の心大血管疾
患リハビリテーションに係る
経験を有する作業療法士が勤
務していることが望ましい。
【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
[算定要件]
(5) 脳血管疾患等リハビリテーシ
ョン料を算定すべきリハビリテ
ーションは、1人の従事者が1
人の患者に対して重点的に個別
的訓練を行う必要があると認め
られる場合であって、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士
と患者が1対1で行うものとす
る。
なお、当該リハビリテーショ
ンの実施単位数は、従事者1人
につき1日当たりの実施単位数
として18単位を標準とし、週当
たりの実施単位数として108単
位までとする。ただし、1日当
たりの実施単位数として24単位
を上限とする。また、当該実施
単位数は、他の疾患別リハビリ
テーション及び集団コミュニケ
ーション療法の実施単位数を合
【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
[算定要件]
(5) 脳血管疾患等リハビリテーシ
ョン料を算定すべきリハビリテ
ーションは、1人の従事者が1
人の患者に対して重点的に個別
的訓練を行う必要があると認め
られる場合であって、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士
と患者が1対1で行うものとす
る。
なお、当該リハビリテーショ
ンの実施単位数は、従事者1人
につき1日18単位を標準とし、
週108単位までとする。ただ
し、1日24単位を上限とする。
また、当該実施単位数は、他の
疾患別リハビリテーション及び
集団コミュニケーション療法の
実施単位数を合わせた単位数で
あること。この場合にあって、
当該従事者が心大血管疾患リハ
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