総-2個別改定項目について(その1) (570 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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当該保険医療機関が救急
外来診療を応需する時間帯
において常に、専任の看護
師が当該区画内に勤務して
いること。
(5) 当該保険医療機関が救急
外来診療を応需する時間帯
において常に、救急外来を
受診した患者に対して、血
液検査及びコンピューター
断層撮影(CT撮影)を実
施できる体制が確保されて
いること。なお、コンピュ
ーター断層撮影について
は、当該検査を実施する医
療従事者を、緊急呼出し当
番により確保する体制であ
っても差し支えない。
(6) 院内の職員に対して、救
急に関する教育コース(心
肺蘇生に関する教育コース
又は外傷対応に関する教育
等をいう。)の提供を年1
回以上実施していること、
又は当該コースの受講を推
奨することを院内の職員に
向けて周知し、その受講状
況を年1回以上把握してい
ること。
(7) 地域の救急医療に関する
取組として、次のいずれか
を満たしていること。
ア メディカルコントロール
協議会、救急医療対策協議
会又は救急患者受入コーデ
ィネーター確保事業に関わ
る会議に参加しているこ
と。
イ 消防機関の実施するウツ
タイン様式調査に協力して
いること。
ウ 当該保険医療機関に勤務
する医師(当該保険医療機
関から消防機関等に派遣さ
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