総-2個別改定項目について(その1) (655 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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① 当該保険医療機関の精神
科を最初に受診した日から
2年以内の期間に行った場
合
●●点
② ①以外の場合
●●点
ロ 児童思春期支援指導加算2
(1) 60分以上の通院・在宅精
神療法を行った場合(当該保
険医療機関の精神科を最初に
受診した日から3月以内の期
間に行った場合に限る。)
●●点
(2) (1)以外の場合
① 当該保険医療機関の精神
科を最初に受診した日から
1年以内の期間に行った場
合
●●点
② ①以外の場合
●●点
イ以外の場合
(1) 当該保険医療機関の精神
科を最初に受診した日から
2年以内の期間に行った場
合
450点
(2) (1)以外の場合
250点
(新設)
[施設基準]
一の一の七 通院・在宅精神療法の
注10に規定する施設基準
二十歳未満の精神疾患を有する
患者の支援を行うにつき必要な体
制及び十分又は必要な実績を有し
ていること。
[施設基準]
一の一の七 通院・在宅精神療法の
注10に規定する施設基準
二十歳未満の精神疾患を有する
患者の支援を行うにつき必要な体
制及び実績を有していること。
3
3
通院・在宅精神療法の児童思春
期支援指導加算1及び2の施設基
準
(1) 児童思春期支援指導加算1
の施設基準
ア 児童思春期の患者に対する
精神医療に係る適切な研修を
修了した精神科の専任の常勤
医師が1名以上配置されてい
ること。ただし、週3日以上
常態として勤務しており、か
つ、所定労働時間が週22時間
以上の勤務を行っている専任
の非常勤医師を2名以上組み
合わせることにより、常勤医
師の勤務時間帯と同じ時間帯
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ロ
通院・在宅精神療法の児童思春
期支援指導加算の施設基準
(1) 児童思春期の患者に対する
精神医療に係る適切な研修を修
了した精神科の専任の常勤医師
が1名以上配置されているこ
と。ただし、週3日以上常態と
して勤務しており、かつ、所定
労働時間が週22時間以上の勤務
を行っている専任の非常勤医師
を2名以上組み合わせることに
より、常勤医師の勤務時間帯と
同じ時間帯にこれらの非常勤医