総-2個別改定項目について(その1) (610 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
⑦
第1
質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-⑦】
非がん患者に対する緩和ケアの評価の見直し
基本的な考え方
末期呼吸器疾患患者及び終末期の腎不全患者等に対する質の高い緩和
ケアを評価する観点から、緩和ケアに係る評価の対象に末期呼吸器疾患
患者及び終末期の腎不全患者を加えた上で、緩和ケア病棟入院料の包括
範囲を見直す。
第2
具体的な内容
1.緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料及び在宅麻薬等注射指導管
理料の対象に、末期呼吸器疾患患者並びに末期腎不全患者を加える。
改
定
案
現
【A226-2 緩和ケア診療加
算】
[算定要件(通知)]
(1) 緩和ケア診療加算は、一般病床
に入院する悪性腫瘍、後天性免疫
不全症候群、末期心不全、末期呼
吸器疾患又は末期腎不全の患者
のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難
等の身体的症状又は不安、抑うつ
などの精神症状を持つ者に対し
て、当該患者の同意に基づき、症
状緩和に係るチーム(以下「緩和
ケアチーム」という。)による診
療が行われた場合に算定する。
(2) (略)
(3) 末期呼吸器疾患の患者とは、以
下のアからウまでのいずれにも
該当するものをいう。
ア 呼吸器疾患に対して適切な治
療が実施されている。
イ 在宅酸素療法やNPPV(非
侵襲的陽圧換気)を継続的に実
施している。
ウ 過去半年以内に10%以上の体
重減少を認める。
598
行
【A226-2 緩和ケア診療加
算】
[算定要件(通知)]
(1) 緩和ケア診療加算は、一般病床
に入院する悪性腫瘍、後天性免疫
不全症候群又は末期心不全の患
者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困
難等の身体的症状又は不安、抑う
つなどの精神症状を持つ者に対
して、当該患者の同意に基づき、
症状緩和に係るチーム(以下「緩
和ケアチーム」という。)による
診療が行われた場合に算定する。
(2) (略)
(新設)
関連記事
- [診療報酬] 26年度改定に向け、個別改定項目「短冊」を提示 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目、在宅医療・訪問看護に新たな評価設ける 中医協
- [診療報酬] 個別改定項目、安心・安全で質の高い医療で議論 中医協・総会
- [診療報酬] 長期処方・リフィル処方箋、患者への周知を要件化 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目案、「急性期病院一般入院基本料」を新設
- [診療報酬] 特定集中治療室管理料や救命救急入院料の評価体系を簡素化へ
- [診療報酬] 大病院からの逆紹介患者の初診を新たに評価 個別改定項目案
- [診療報酬] 診療科偏在の是正で「地域医療体制確保加算」に新区分 中医協
- [診療報酬] 時間外往診体制の有無で連携型の機能強化型在支診の評価を区分