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総-2個別改定項目について(その1) (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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をいう。)の医師の他、非
常勤医師の実労働時間数を
常勤換算し算入することが
できる。この場合において
は、当該保険医療機関にお
ける常勤職員の所定労働時
間(32時間未満の場合は、
32時間)の勤務をもって常
勤1名として換算する。

をいう。)の医師の他、非
常勤医師の実労働時間数を
常勤換算し算入することが
できる。

第3 診療所の入院基本料等に関す
る施設基準
1~8(略)
9 医師配置加算の施設基準
(1) (略)
(2) 施設基準に係る当該有床
診療所における医師数は、常
勤の医師(週4日以上常態と
して勤務しており、かつ、所
定労働時間が週31時間以上で
ある者をいう。)の他、非常
勤医師の実労働時間数を常勤
換算し算入することができ
る。この場合においては、当
該保険医療機関における常勤
職員の所定労働時間(32時間
未満の場合は、32時間)の勤
務をもって常勤1名として換
算する。

第3 診療所の入院基本料等に関す
る施設基準
1~8(略)
9 医師配置加算の施設基準
(1) (略)
(2) 施設基準に係る当該有床
診療所における医師数は、常
勤の医師(週4日以上常態と
して勤務しており、かつ、所
定労働時間が週32時間以上で
ある者をいう。)の他、非常
勤医師の実労働時間数を常勤
換算し算入することができ
る。

第4の2 医師事務作業補助体制加

1 通則
(1) (略)
(2) (1)のウの計画に基づ
き、診療科間の業務の繁閑の
実情を踏まえ、医師の事務作
業を補助する専従者(以下
「医師事務作業補助者」とい
う。)を、15対1補助体制加
算の場合は当該加算の届出を
行った病床数(以下この項に

第4の2 医師事務作業補助体制加

1 通則
(1) (略)
(2) (1)のウの計画に基づ
き、診療科間の業務の繁閑の
実情を踏まえ、医師の事務作
業を補助する専従者(以下
「医師事務作業補助者」とい
う。)を、15対1補助体制加
算の場合は当該加算の届出を
行った病床数(以下この項に

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