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総-2個別改定項目について(その1) (322 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-4-1 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院
の外来患者の逆紹介の推進-①】



初診料及び外来診療料における紹介・逆紹介割
合に基づく減算規定の見直し

第1

基本的な考え方
外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介患
者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患
者等に係る初診料及び外来診療料について、要件及び対象患者を見直す。

第2

具体的な内容
1.紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで
受診した患者等に係る初診料及び外来診療料について、逆紹介割合の
基準を引き上げる。
2.紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等において初診料
及び外来診療料が減算となる対象患者について、直近1年以内に 12 回
以上再診を行った患者を加える。








【初診料】
(7) (中略)
また、初診の患者に占める他の
病院又は診療所等からの文書によ
る紹介があるものの割合(以下
「紹介割合」という。)等が低い
保険医療機関とは、「注2」にあ
っては、紹介割合の実績が50%未
満又は逆紹介割合の実績が●●‰
未満の特定機能病院、地域医療支
援病院(医療法第4条第1項に規
定する地域医療支援病院をいう。
以下同じ。)(一般病床の数が200
床未満の病院を除く。)及び紹介
受診重点医療機関(同法第30条の
18の2第1項に規定する外来機能

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【初診料】
(7) (中略)
また、初診の患者に占める他の
病院又は診療所等からの文書によ
る紹介があるものの割合(以下
「紹介割合」という。)等が低い
保険医療機関とは、「注2」にあ
っては、紹介割合の実績が50%未
満又は逆紹介割合の実績が30‰未
満の特定機能病院、地域医療支援
病院(医療法第4条第1項に規定
する地域医療支援病院をいう。以
下同じ。)(一般病床の数が200床
未満の病院を除く。)及び紹介受
診重点医療機関(同法第30条の18
の2第1項に規定する外来機能報